2021-05-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
合併症の内容としては、糖尿病網膜症とか、それから、腎不全となり血液透析の導入の原因にもなる糖尿病腎症、それから、感覚障害による下肢の壊死や壊疽の原因にもなる糖尿病神経障害、そして、動脈硬化及びその結果としての心筋梗塞、脳卒中、下肢の末梢動脈疾患などが考えられます。
合併症の内容としては、糖尿病網膜症とか、それから、腎不全となり血液透析の導入の原因にもなる糖尿病腎症、それから、感覚障害による下肢の壊死や壊疽の原因にもなる糖尿病神経障害、そして、動脈硬化及びその結果としての心筋梗塞、脳卒中、下肢の末梢動脈疾患などが考えられます。
小泉大臣は、九月十一日の会見で、メチル水銀の健康調査を客観的に明らかにする手法の開発に取り組んできた、これまでの研究で客観的診断法の開発につながる可能性が見出された、具体的には、脳磁計等の活用により、水俣病に見られる特徴的な感覚障害や脳の萎縮の客観的な評価などが可能になってきたので、これまでの研究開発の成果について、一、二年程度をめどに整理を行いたいというふうに述べられました。
感覚障害のみで判断できるという判決があって、そして救われました。しかし、政府は、今に至っても五十二年判断条件に拘泥している。これでは、水俣病患者さん、潜在的な患者さん、救われませんよ。 だから、とにかく調査をやろうということになったんじゃないんですか。その調査も、あと一、二年しなければ開発のやり方、検査のやり方も確定しないと。
その結果、脳磁計等の活用によりまして水俣病に見られる特徴的な感覚障害や脳の萎縮につきまして客観的な評価などが可能となってきておりまして、客観的な診断法の開発につながる可能性が見出されてきたと考えております。
このうち、三百八十一人について見ますと、原告側の民間医師の検診の結果、そして、公的検診の結果、これに水俣病の典型症状である感覚障害の共通性がある、これ示されております。
一三年の最高裁判決、これは感覚障害のみによる水俣病を認めたというものでした。水俣病特措法による救済も、水銀の暴露、そして感覚障害、これあれば救済の対象というふうになっております。県の判断だというんですけれども、その判断の基準、方針、これ示しているのは国であります。水俣病でない、この根拠を示せないなら、やっぱり水俣病として認めていくというふうに進めていただきたい。強く要望したい。
うまく話せないというような言語障害だったり、あるいは難聴だったり運動失調だったり、それから感覚障害、この出方というのは対象地域にいる人とそうでない人と全く同じなんですよ。 汚染されるはずのない奄美大島と比べたら、これはもう格段の差がある、当たり前ですよね、これ。それを否定するような調査、これはされてこられましたか、部長。
二〇〇四年の最高裁判決は、四肢末梢優位の感覚障害のみで水俣病罹患は認められると判決をしましたし、例えば二〇一七年の十一月二十九日に新潟水俣病行政訴訟の東京高裁判決がありますが、メチル水銀の暴露歴があり、それに相応する四肢末梢優位の感覚障害が認められ、その感覚障害が他の原因によるものであることを疑わせる事情が存しない場合は、その感覚障害はメチル水銀の影響によるものである蓋然性が高いと言うべきであると。
熊本の民間の県民会議医師団、健康被害の実態とその程度を把握するために、水俣病特措法でいわゆる対象地域外の被害者も含めて、四肢末梢優位又は全身性の感覚障害などについて疫学的な調査を行いました。
神経内科専門医が四肢末梢優位又は全身性の感覚障害ありと認めた人が不知火海沿岸に三万人以上いたということにこれはなるわけで、まさに特措法の集計結果というのは、不知火海沿岸での水俣病による健康被害の広がりの証拠ともなる私は大変重要な資料だと思うんですね。 大阪の地方裁判所が、昨年三月に、熊本県と鹿児島県などに対して特措法資料の文書の送付嘱託の決定を行いました。
水俣病の主な症状、感覚障害だとか運動失調、視野狭窄などがあるわけですね。暑さ寒さを感じにくいということだとか、頭痛だとか疲労感だとか、セミが鳴くような耳鳴り、こむら返り、そういったものが主な症状としてよく話されます。私もそういう話を皆さんから聞いてきました。 例えば、阿賀野市の嶋瀬地区、ここは阿賀野川から少し離れた農業中心の集落であるわけですが、漁協の組合員さんは少ないそうです。
例えば、一九六九年生まれ、現在四十九歳の方、この方も、手足のしびれなどの感覚障害が出てきたので、勤めていた製造業を、千分の一ミリの作業ができなくて退職せざるを得ないということもあったそうです。この方のお母さん、手に奇形が出るんだそうです。
最高裁判所の判決は、被害者の症状が感覚障害だけの場合も含めて、五十二年判断条件に示された症状の組合せが認められない者であっても、水俣病であるかどうかを総合的に丁寧に判定するというふうに最高裁は言っています。この趣旨が生かされるのが法治国家ではないでしょうか。疫学的条件を厳しくして、水俣病の認定から締め出すやり方はもうやめるべきではないかと思いますが、やめないと答えるので、次の質問に行きます。
最高裁判所は、五十二年判断条件に示された症状の組合せが認められない者であっても、感覚障害だけの場合も含めて認めるようにと言っているわけであります。こうした流れに沿うのが法治国家ではないですかと言っているんです。 特措法について伺います。 公健法では救済できないとしたからこそ、水俣病特措法による解決策が打ち出されたのではありませんか。 資料2をお配りしています。
水俣病に特徴的な感覚障害を訴えて、特措法に基づき申請したが認められなかったと。なぜか。彼女が生まれたのが一九六九年十一月末の僅か十数日後の十二月中旬だったから却下されたと。 彼女のお母さんは、六七年、イワシ漁の網元に嫁いで、捕れた魚が毎日食卓に上る暮らしの中で妊娠したと。生まれた彼女の離乳食は白身魚を炊いてすり潰したものだと。
それによりますと、特措法によって救済対象の地域外とされた不知火海沿岸や周辺内陸部で暮らす熊本、鹿児島両県の六市四町の住民千六百十九人のうち九割の人に水俣病特有の症状がある、手足の末端や全身の感覚障害が認められたと。これは対象地域内とほぼ同様の結果だったんですね。一万人のデータを基にした医学的、科学的調査であって、これは、不当な線引きの破綻はもう明らかだと思うんです。
○川田龍平君 県が一九七〇年代に行った健康調査で感覚障害を訴える住民の割合が八代海や有明海の沿岸で最も高かったことが、このほど国立水俣病総合研究センターの医学的な分析で分かりました。当時の調査を受け、汚染の広がりを詳しく調べていたら、狭い門戸の誤った認定基準が作られることもなかったのではないでしょうか。国や県は被害実態を把握していたのに隠してきたのではないでしょうか。
WHO環境保健クライテリアなどによりますれば、メチル水銀の人体に対する影響につきまして、中枢神経系に対する影響が最も典型的なものとされており、感覚障害、視野狭窄、難聴などの症状が出るとされております。
そして、新通知では、感覚障害だけで水俣病かどうかを判断するときは、有機水銀に汚染された魚介類を多食したことを確認して、有機水銀の体内濃度などを検討することを求めています。 これは、できますか。四十年前、五十年前、あるいはそれ以上昔のへその緒を提出することができるのか。お母さんの髪の毛がどうやって探し出せるのか。できるわけないじゃないですか。
感覚障害の検査でも腕のつけ根と指先などの比較の検査はなかったとずさんな検診を批判されています。審査のあり方を初め、この特措法ではいろいろ問題があったのではないかと私は思います。 その特措法では、一万人近くの方が対象外となりました。悲しんでいる人、悔しい思いをされている方、水俣病の救済は今からどうやっていったらいいんでしょうか。
これについては、昨年四月十六日、最高裁で、その五十二年判断条件について、一定の合理性は見られるものの、行政庁の運用指針としての昭和五十二年判断条件に定める症候の組合せが認められない四肢末梢優位の感覚障害のみの水俣病が存在しないという科学的な実証はないという判断を示しました。
御指摘の裁決の中で、引用させていただきますが、有機水銀に対する暴露歴は認められますが、症候については、神経学的に四肢末梢優位の感覚障害は認められましたが、その他有機水銀の影響によると考えられる症候は見られませんでしたというような部分があるということは承知しております。
検診を担当する医師は行政が依頼するわけですが、中には申請者の感覚障害を疑ってかかる医師もいたわけです。 感覚の検査では、手先、足先と胸など体幹部を比較する決まりです。しかし、私たちの会員である山本サト子さんのケースでは、医師がその比較の検査をしませんでした。山本さんは元看護師なので、おかしなことが分かったんですよね。
公健法上の認定をめぐっても、感覚障害だけで水俣病を認めた昨年四月の最高裁判決にも励まされて、認定申請も広がっています。裁判も続いています。熊本、鹿児島合わせて八百四十六人の新たな認定申請が行われているけれども、だけれども、その審査の目途さえ立っていないという、そういう状況でしょう。にもかかわらず、あたう限りの救済を終えたと言えるのかと。
これまで環境省というのは、水俣病の認定に際し、手足の感覚障害に加え、複数の症状がなければ患者認定をしないという、一九七七年の認定基準、五十二年判断条件というふうに言われるそうですけれども、それに固執をし、多くの被害者を切り捨ててまいりました。 これに対して、昨年四月、最高裁判決は、手足の感覚障害だけでも水俣病と認められないとする科学的根拠はないとして、患者認定に新たな道を開きました。
被害者の方は、民間のお医者さんの検診で水俣病に特徴的な感覚障害が確認されたにもかかわらず、対象地域外だというだけで公的検診も受けられないままの、聞き取りだけで却下されたという例もたくさんあります。そこで、公的検診もないのは納得できないということから異議申立てをしたら、この特措法による判定は異議申立ての対象にはならないとしてまたも却下された。
実際、これから、今回の水俣病とリンクさせていけば、感覚障害のみ、これが本当に水俣病、水銀中毒から来たのかどうか、その判定で、半世紀たった今もはっきりしない。
それが、昨年四月の判決を受けて、環境省は、感覚障害のみで認定する上での指針を関係自治体に通知された。当面は、各自治体にかわって国が認定作業を行うとされたということですが、これは、二月に北川副大臣が熊本県知事と会って、その要望を受けてのことだというふうに聞いております。
熊本の認定委員を務める医師の話、これは新聞報道で見たわけですが、今回の指針の内容に感覚障害だけの人も救済していこうという意図は感じられない、今までどおりの審査でよいと受け取った、このようにコメントもされておるわけです。 この背景は、昨年の最高裁の判決結果が認定基準は否定されていないという環境省の見解、このスタンスがあるのではないかというふうにも思われるわけです。
大臣にお聞きしますが、今回の通知は、感覚障害だけで水俣病かどうかを判断するときは、原因物質である有機水銀に汚染された魚介類を多食した時期、たくさん食べた時期や、食生活の内容、魚介類の入手方法を確認して、次の四点、一は有機水銀の体内濃度、要するに当時の毛髪やへその緒の水銀値、二番目に水俣病の発生地域での居住歴、要するに認定患者が多い地域かどうか、三番目に家族歴、家族に認定患者がいたかどうか、四番目に職業歴
もう一つ確認したいんですが、昨年十月の公害健康被害補償不服審査会の裁決、ここでは、魚介類に蓄積された有機水銀を特に幼少から少年期の十五年間を中心に経口摂取し、それを原因として四肢末梢優位の感覚障害の神経系疾患を発症したとして水俣病として行政認定することが相当であると、こういう裁決を下しました。
○市田忠義君 これは、やはり生活歴、居住歴があれば感覚障害だけでも水俣病と判断したという裁決だと思います。 もう一つ確認しておきたい。これは大臣の方が有り難いんですけれども、今回の通知は、単独症状でも水俣病と認めた昨年四月の最高裁判決を受けての措置だと、そう銘打っておられるわけですが、じゃ、現行の七七年判断条件、昭和五十二年の判断条件、これ変更するということなんでしょうか。
その骨子といたしましては、裁判所は個々の患者の事情を総合的に検討し、水俣病かどうか判断すべきである、水俣病の認定は客観的事実の確認であり、行政庁の裁量に委ねるべきものではないのではないか、国が定めた七七年基準というのがございますが、複数の症状がなくても水俣病と認定する余地はあるんだ、あるいは手足の感覚障害だけの水俣病が存在してもいいんじゃないかということで示されております。
六月二十四日に水俣病被害者団体と医師団などでつくる不知火海沿岸住民健康調査実行委員会が沿岸六会場で一千三百九十四人の方を検診した結果、救済策で指摘された地域、年齢を超えて一千二百十六人の方に水俣病特有の感覚障害が認められて、疫学条件も併せて水俣病患者だと診断をされているわけですね。
この図から分かりますように、救済法の対象地域から外れている天草や山間部などの地域の住民に、水俣病特有の四肢末梢優位のいわゆる感覚障害の痛覚障害や触覚障害が顕著に見られました。また、対象地域外の住民の症状が、これも図から分かりますように、対象地域内の水俣市などの住民とほとんど同じ症状を示している。要するに、折れ線グラフが重なっています、完全に。